会則(R5.5.25改正)
第一章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は,宇都宮市PTA連合会と称し,事務所を宇都宮市天神1丁目1番24号に置く。
(目 的)
第2条 本会は,本市PTA相互の連携により,単位PTAの発展を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) PTA相互の連絡・提携に関すること。
(2) PTA指導者養成に関すること。
(3) 児童・生徒の教育環境に関すること。
(4) PTA活動に必要な調査及び広報に関すること。
(5) 研修活動,生涯学習,今日的教育課題の研究に関すること。
(6) その他,本会の目的達成に必要なこと。
(方 針)
第4条 本会は,社会教育団体として,次の方針に従って活動する。
(1) 関係機関,団体と連携を密にし,児童・生徒の教育並びに福祉の向上を図る。
(2) 特定の政治団体,宗教に片寄ることなく,また,営利を目的とする行為は行わない。
(3) 本会又は本会役員の名において,公私の選挙に関与しない。
第二章 組 織
(組 織)
第5条 本会は,宇都宮市内の小中学校単位PTA及び所属するPTA会員をもって組織する。また,本会の
会員は,栃木県PTA連合会の会員とする。
第三章 役 員
(役 員)
第6条 本会に,次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 7名以上(保護者 5名以上,教職員2名)
(3) 専務理事 1名
(4) 常任理事 18名(保護者15名,教職員3名)
(5) 理 事
ア 常置委員会代表 各2名,但し保健体育委員会代表は3名(保護者)
イ 新聞編集委員会代表 3名(保護者)
ウ 庶務理事 5名(保護者)
(6) 会計監査 3名(保護者2名,教職員1名)
(役員の任務)
第7条 役員の任務は,次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し,会議を招集し,会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
(3) 専務理事は会長の命を受け事務所を総括し,会務(書記,会計等の事務を含む。)を処理する。
(4) 常任理事は会長,副会長を補佐し,会務の執行にあたる。
(5) 理事は,会務の運営にあたる。なお,庶務理事は事務局の補佐にあたる。
(6) 会計監査は必要に応じて,本会の経理を監査する。
(役員の選出,任期)
第8条 役員の選出及び任期は,次のとおりとする。
(1) 役員(ただし,第6条第5号は除く。)は,総会で選出する。
(2) 役員の任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。
(顧 問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
(代議員の任務)
第10条 本会に,代議員を置く。
(1) 代議員は単位PTAの会長,校長以外の会員の中から,
・単位PTA 100人以下 1人
・101人以上200人以下 2人
・201人以上300人以下 3人
・301人以上400人以下 4人
・401人以上500人以下 5人
・501人以上600人以下 6人
・601人以上700人以下 7人
・701人以上800人以下 8人
・801人以上 9人
の基準により選出する。
(2) 代議員は単位PTAを代表して,総会に出席し,意見を述べることができる。
(委員会)
第11条 本会の会務遂行上,組織運営,広報,研修,生活指導,保健体育の常置委員会及び新聞編集委員会を置き,
必要があると認めたときは特別委員会を設けることができる。
第四章 会 議
(会議)
第12条 本会の会議は,総会(定例,臨時),会長会,常任理事会,理事会とする。
(会議の内容と定足数)
第13条 会議の内容は,次のとおりとする。
(1) 総会は,本会の最高決議機関であって,役員,単位PTAの会長,校長及び代議員をもって構成
する。
(2) 総会は,毎年6月末日までに開き,予算,決算,事業報告,役員改選,会則改正及びその他必要
な事項について審議する。ただし,臨時総会は,会長会で必要と認めた場合,会長が招集する。
総会は,構成員の5分1以上の出席によって成立する。
(3) 会長会は総会につぐ決議機関であって,単位PTA会長をもって構成し,会長が招集することとし,
PTA相互の連絡提携を図ると共に,当面の問題について審議する。
(4) 常任理事会,理事会は随時開催し運営方針について審議し,本会の運営にあたる。ただし、緊急の
場合については,正副会長が処理し,理事会に報告し承認を得る。
(議 決)
第14条 会議の議決は,出席者の過半数で決する。
第五章 会 計
(経 費)
第15条 本会の経費は,会費及びその他の収入をもって,これに充てる。
(会 費)
第16条 本会の会費は,会員一人あたり年額150円,
単位PTA分担金の年額は,
・会員 100人以下 14,000円
・101人以上200人以下 17,000円
・201人以上300人以下 20,000円
・301人以上400人以下 23,000円
・401人以上500人以下 26,000円
・501人以上600人以下 29,000円
・601人以上700人以下 32,000円
・701人以上800人以下 35,000円
・801人以上 38,000円とする。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第六章 雑 則
(細 則)
第18条 この会則に定めるもののほかに必要な事項は,細則に定める。
附 則
本会の会則は,
昭和32年 6月 5日より施行する。
昭和47年 6月19日 一部改正
昭和48年 5月25日 一部改正
昭和51年 2月12日 一部改正
昭和53年 3月23日 一部改正
昭和54年 5月24日 一部改正
昭和55年 5月20日 一部改正
昭和59年 5月23日 一部改正
平成 元年 5月25日 一部改正
平成 2年 5月24日 一部改正
平成 7年 5月18日 一部改正
平成12年 5月19日 一部改正
平成14年 5月17日 一部改正
平成17年 5月26日 一部改正
平成19年 5月29日 一部改正
平成22年 5月27日 一部改正
平成24年 5月24日 一部改正
平成25年 1月29日 一部改正 (臨時総会)
平成26年 5月27日 一部改正
平成30年 5月24日 一部改正
令和 3年 5月26日 一部改正
令和 5年 5月25日 一部改正