会則・細則

細則(R3.05.26改正)

(ブロック)
第1条 宇都宮市PTA連合会会則(以下「会則」という。)第3条の遂行のため,単位PTAを別表のとおり
   ブロック別に編成する。
 2  各ブロックはブロック内単位PTA会長(会員)の交流を通し,情報の共有と連携を深め,単位PTA
   活動の発展につながる活動を行う。
 3  各ブロックは,独自にその特性を生かした活動を行うことができる。

(役員選出)
第2条 会則第6条各号(ただし,第5条は除く。)に規定する役員の選出は,役員指名委員会を構成し,候補
   者を選考する。
 2  役員指名委員会の委員は,各ブロック3名(小学校2名,中学校1名)とし,会長が委嘱する。
 3  第1項に規定する役員の選考基準は,次のとおりとする。
  (1) 会長は,単位PTA会長を候補者とする。
  (2) 副会長のうち,保護者5名以上は単位PTA会長を,教職員2名は学校長を候補者とする。
  (3) 専務理事は,会員以外からも選考することができる。
  (4) 常任理事の保護者代表15名のうち5名は各ブロック長(単位PTA会長)とし,10名は地域を
     勘案し単位PTA会長を,教職員3名は学校長を候補者とする。
  (5) 会計監査のうち,保護者2名は単位PTA会長を,教職員1名は学校長を候補者とする。
  (6) 単位PTA会長在任中に本会役員(ただし,会則第6条第5号を除く。)であった者は,会則第8条
     第2号ただし書きにより,単位PTA会長離任後(ただし,PTA会員に限る。)
     も役員候補者とすることができる。
 4  理事のうち,常置委員会代表各2名,及び保健体育委員会及び新聞編集委員会代表者3名は,各委員会の正・副         
   委員長とする。
   ただし,庶務理事は,理事会で承認し会長が委嘱する。
 5  以下の役員が欠けた場合は,次の措置をとることができる。
  (1) 任期途中において,副会長,専務理事,常任理事及び会計監査が,辞任その他の理由で欠けた場合
     は,会長は第3項の選考基準に従った候補者を選出し,会長会の決議により後任者を選任することが
     できる。
  (2) 後任者の任期は,前任者の任期に限る。

(顧 問)
第3条 会則第9条の顧問は,前会長,県P連会長,市内小中学校長会会長及び宇都宮市教育委員会担当主管課長
   とする。
 2  会長は,顧問のほか理事会の承認を得て相談役を置くことができる。

(特別委員会)
第4条 会則11条の特別委員会の設置及び廃止は,理事会で決議する。


(表 彰)
第5条 会長は,理事会より推薦のあった者を表彰することができる。

(慶 弔)
第6条 本市PTAの発展に功労があった者及び現役員に対しては,理事会の決議により,次のとおり慶弔に意を
   表すことができる。
  (1) 現役員が死亡した場合は,10,000円の弔慰金と盛花等を贈る。
  (2) その他必要ある場合は,理事会に諮って決める。ただし,緊急を要する場合は,会長が速やかに処理
     し,事後,理事会に報告し承認を得るものとする。

(改 正)
第7条 細則の改正は,会長会で決議することができる。
  

   附 則
        平成 6年 5月19日  細則の一部を改正
        平成 9年 5月19日  細則の一部を改正
        平成12年 5月19日  細則の一部を改正
        平成13年12月12日  細則の一部を改正
        平成15年 1月24日  細則の一部を改正
        平成16年 1月21日  細則の一部を改正
        平成19年 5月11日  細則の一部を改正
        平成20年 1月25日  細則の一部を改正
        平成22年 5月12日  細則の一部を改正
        平成24年 5月24日  細則の一部を改正
        平成26年 1月29日  細則の一部を改正
        平成30年 5月11日  細則の一部を改正
        平成31年 1月25日  細則の一部を改正
        令和 3年 5月26日  細則の一部を改正